「低廉な空き家等の売買に関する特例」| | 【仲介手数料無料】さいたま市緑区・東浦和の不動産情報ならA-LINE(エーライン)
2024-03-09
「低廉な空き家等の売買に関する特例」

※国土交通省HPより抜粋
低廉(価格が安い)な空家の売買などで、通常と比べ現地調査などの費用が発生する場合には、売主または交換をする者から仲介業者が受け取れる手数料は、通常の仲介手数料上限金額と現地調査などの費用を合計した金額(ただし上限は18万円+消費税)までとなりました。なお、事前の同意が必要です。また買主が支払う仲介手数料に特例は適用されません。
埼玉県さいたま市緑区東浦和の不動産会社 #A-LINE /エーライン では、
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ページ作成日 2024-03-09
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