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令和6年度10月からのさいたま市児童手当制度の変更内容について
2024-08-27

令和6年度10月からのさいたま市児童手当制度の変更内容について

こんにちは、A-LINE(エーライン)です。
令和6年10月から、さいたま市を含む全国で児童手当制度が大幅に改正されます。特に所得制限の撤廃や支給対象年齢の拡大など、多くの家庭にとって重要な変更が予定されています。この記事では、具体的な改正内容や手続きに関するポイントをわかりやすく解説します。

【1. 児童手当制度の主な改正内容】

  1. 所得制限の撤廃
    これまで児童手当には所得制限が設けられており、一定の所得を超える世帯は手当が支給されないか、特例給付として減額されていました。しかし、令和6年10月からはこの所得制限が撤廃され、全ての対象家庭が手当を受け取れるようになります​。

    支給対象年齢の拡大
    支給対象年齢がこれまでの中学生までから、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)まで拡大されます。これにより、高校生の子どもを持つ家庭も新たに手当を受け取ることができます​。

    第3子以降の手当額増額
    第3子以降の子どもに対する手当額が、従来の15,000円から30,000円に増額されます。これにより、多子家庭の負担軽減が期待されます​。

    支給回数の増加
    児童手当の支給回数がこれまでの年3回(4ヶ月ごと)から、年6回(偶数月)に増加します。これにより、家庭の資金繰りがよりスムーズになると考えられます​(

  2. 【2. 申請手続きについて】

    児童手当制度の改正に伴い、新たに申請が必要となる場合があります。特に以下の方は、早めに手続きを行う必要があります。

    • 新たに支給対象となる高校生を養育している方
    • これまで所得制限により児童手当を受給していなかった方

    これらの方々は、令和7年3月31日までに申請を行えば、令和6年10月分からの手当を遡って受給することができます。必要な書類や詳細については、さいたま市の各区役所支援課で確認ができます​。

    【3. 支給額の詳細】
    • 3歳未満の児童: 月額15,000円
    • 3歳以上~高校生年代までの第1子、第2子: 月額10,000円
    • 3歳以上~高校生年代までの第3子以降: 月額30,000円​

    【まとめ】
    今回の改正により、さいたま市の児童手当制度はより多くの家庭にとって利用しやすく、支援が手厚くなります。支給対象の拡大や所得制限の撤廃など、家計にとって大きな助けとなる改正です。手続きが必要な方は、期限に注意し、早めの申請を心がけましょう。

ページ作成日 2024-08-27

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