相続税の分納・支払い方法をわかりやすく解説|現金がなくても慌てないために| | 【仲介手数料無料】さいたま市緑区・東浦和の不動産情報ならA-LINE(エーライン)
相続税の分納・支払い方法をわかりやすく解説|現金がなくても慌てないために
こんにちは、さいたま市緑区東浦和の不動産会社A-LINE(エーライン)です!
「相続税を納めることになったけれど、現金が足りない…」
「不動産ばかりの遺産で、すぐに納税できない」
こうしたお悩みは、相続の現場で非常に多く聞かれます。
実際、相続財産の多くが「土地・建物」といった現金化しづらい資産であるため、
まとまった現金を用意するのが難しいという方は少なくありません。
そこで今回は、相続税の分納(延納)や支払い方法の選択肢について、
不動産の視点も交えながらわかりやすく解説いたします。
1. 相続税の基本ルール|納期限は「10か月以内」
相続税は、
被相続人(亡くなった方)の死亡を知った日の翌日から10か月以内に、
申告と納税を行う必要があります。
例えば、
2025年1月10日に相続が発生した場合――
納期限は 2025年11月10日 です。
期限を過ぎると、延滞税や加算税が課せられる可能性があります。
そのため、資金準備や納税方法の検討は早めに始めることが大切です。
2. 相続税の支払い方法は「現金一括納付」が原則
原則として、相続税は金銭(現金)で一括納付する必要があります。
税務署や金融機関の窓口、またはオンライン(e-Tax)で納付できます。
ただし、以下のようなケースでは現金一括納付が難しいことも。
-
相続財産のほとんどが不動産
-
預貯金が凍結されている
-
相続人が複数いて、現金化が進まない
そんなときに活用できるのが、「延納」や「物納」という制度です。
3. 延納(分割払い)とは?
● 延納の基本概要
相続税を一度に払えない場合、一定の条件を満たせば分割払い(延納)が認められます。
● 延納の条件
以下のすべてを満たす必要があります。
-
金銭で納付することが困難であること
-
延納税額が10万円以上であること
-
延納期間内に完済できること
-
担保を提供できる場合があること
● 延納の申請期限
納期限(10か月以内)までに申請する必要があります。
申告と同時に「延納申請書」を提出し、税務署の許可を得ます。
4. 延納の期間と利子税
延納には分割期間の上限があり、財産の種類によって異なります。
| 財産の種類 | 延納期間の上限 | 年利(利子税) |
|---|---|---|
| 一般財産(現金・株式など) | 最長5年 | 年2.1%程度 |
| 不動産(宅地・建物など) | 最長20年 | 年1.6%程度(条件により異なる) |
つまり、土地や建物を含む相続であれば、最大20年の分割払いが可能です。
利子税は年々見直されますが、一般的なローン金利よりも低水準です。
■ 延納の支払い例
例:相続税 600万円(不動産中心の相続)を10年で延納する場合
→ 年間60万円+利子税を分割で納付
5. 延納が難しい場合は「物納」という選択肢も
現金も分割払いも難しい場合には、「物納」という制度があります。
これは、相続財産そのもの(不動産や株式など)を税金として納める方法です。
● 物納の条件
-
延納によっても納税が困難であること
-
物納できる財産であること(国が受け取れる状態)
-
物納の手続きが期限内に完了すること
● 物納できる財産の優先順位
-
不動産(土地・建物)
-
有価証券(株式・債券)
-
動産(美術品など)
ただし、物納は「国が受け取りやすい財産」でなければ認められません。
境界不明の土地や共有名義の不動産は、却下されるケースも多いです。
6. 不動産が多い相続では“現金化戦略”が重要
A-LINEが実際にサポートしているお客様の中でも、
「相続税を払うために不動産を売却したい」というご相談は非常に多いです。
現金がない場合でも、以下のような方法で対応できます。
● 売却(換価)
相続後すぐに不動産を売却し、税金に充てる方法。
A-LINEでは、早期売却+市場価格を維持した査定を行います。
● 買取 (業者買取)
時間をかけず、すぐに現金化したい場合は買取が有効です。
最短90日で現金化でき、納期限前の資金確保にも役立ちます。
● 一部売却・等価交換
複数の相続人がいる場合は、一部売却や資産分割の工夫も可能。
不動産のプロが調整をサポートいたします。
7. A-LINEが行う相続サポート
相続は「税金」だけでなく、「不動産の整理」「家族の話し合い」「名義変更」など、
複数の手続きが絡み合います。
A-LINEでは、地元の司法書士・税理士・弁護士と連携し、
ワンストップで相続に関するトータルサポートを行っています。
-
相続不動産の査定・売却サポート
-
延納・物納の相談窓口
-
遺産分割・相続登記・名義変更の支援
-
空き家対策・相続後の資産活用
「不動産が多い相続」「相続税が払えない」――
そんなときこそ、早めにご相談ください。
8. まとめ|分納・延納制度を上手に活用し、慌てない相続へ
相続税の支払いは、現金がなくても対応できる制度が整っています。
-
まずは「現状の財産と税額」を把握
-
必要に応じて「延納」「物納」を検討
-
不動産がある場合は「売却・活用」も選択肢に
A-LINEでは、こうした一連の流れをわかりやすく整理し、
お客様の立場に立った最適な提案を行っています。
まずは現状を知ることから。
ご自宅や相続不動産に関するご相談は、以下のフォームからお気軽にどうぞ。
不動産に関するご相談は東浦和駅徒歩1分、年中無休のA-LINEまでお気軽にお問合せください。
特設サイト:https://www.a-l-i-n-e.jp/commission/
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ページ作成日 2025-11-12
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