令和6年度税制改正における住宅資金贈与の非課税措置:変更点と注意点| | 【仲介手数料無料】さいたま市緑区・東浦和の不動産情報ならA-LINE(エーライン)

不動産
売買部門

TOPページ >
ブログ一覧 >
令和6年度税制改正における住宅資金贈与の非課税措置:変更点と注意点
2024-08-27

令和6年度税制改正における住宅資金贈与の非課税措置:変更点と注意点

こんにちは、A-LINE(エーライン)です。

令和6年度の税制改正により、住宅取得資金にかかる贈与税の非課税措置が延長され、いくつかの条件が見直されました。住宅購入を検討している方や、親からの支援を受ける予定の方は、この制度を利用することで、贈与税の負担を大幅に軽減することが可能です。この記事では、最新の改正内容とそのポイントについて解説します。

【1. 非課税措置の適用期間の延長】

令和6年度の改正では、住宅取得等資金の贈与にかかる非課税措置の適用期間が2026年12月31日まで延長されました。これにより、令和6年から令和8年の間に直系尊属から贈与を受けた場合、この非課税措置を適用することができます。

【2. 非課税限度額と適用要件の見直し】

住宅の種類に応じて、非課税限度額が異なります。

  • 質の高い住宅: 非課税限度額が1,000万円となります。質の高い住宅とは、省エネ性能や耐震性能が高い住宅を指し、新築住宅や一定の基準を満たした中古住宅が対象です。
  • 一般住宅: 非課税限度額は500万円です。この金額は、断熱性能や耐震基準を満たさない住宅の場合に適用されます。

また、受贈者の年齢要件として、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であることが求められます。また、受贈者の合計所得金額が2,000万円以下であることも必要です。

【3. 新耐震基準を満たす住宅の要件】

中古住宅については、新耐震基準に適合していることが必要です。昭和57年以降に建築された住宅がこの基準を満たしているとされますが、昭和56年以前の建築物については耐震診断や改修を行い、基準に適合することを証明する書類が必要です。

【4. 申告と手続きの重要性】

この非課税措置を利用するには、必ず贈与税の申告を行う必要があります。申告は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行い、必要書類(契約書、登記簿謄本、耐震基準証明書など)を提出する必要があります。

【5. 注意点と今後の展望】

贈与のタイミングや申告漏れに注意することが重要です。特に、住宅の引き渡し時期が遅れる場合や、新築である場合は特例を利用できるか確認する必要があります。

この制度は、適用条件が細かく定められているため、事前にしっかりと情報を収集し、専門家に相談することをお勧めします。適切に制度を利用することで、贈与税の負担を大幅に軽減し、住宅購入の資金を効率的に利用できます。詳細をご希望の場合には私たちA-LINE(エーライン)までお気軽にお問合せください。

ページ作成日 2024-08-27

カレンダー
 << 2024年9月  

SALE A-LINEの不動産売却

  • 売却について
  • 査定はこちら

住宅ローンについて

最良な住まいを適正な価格で
安心してご購入いただく為に。

ローン相談

当社について

  • お客様の声
  • スタッフ紹介
  • WEBチラシ
  • おしらせ
  • 会社概要

店舗紹介

店舗写真

株式会社A-LINE埼玉県さいたま市緑区
東浦和5丁目1番地1号
サンパティックビル3F
TEL : 048-799-3941
営業時間 : 10:00~19:00
定休日 : 年中無休

株式会社A-LINEでは、さいたま市緑区を中心に豊富な不動産 情報を取り扱っております。地域のお客様の為に、スタッフ全員が最高の代理人として最善を尽くす事をお約束させて頂きます。

PAGE TOP

〒336-0926
埼玉県さいたま市緑区東浦和5丁目1番地1号 サンパティックビル3F

TEL:048-799-3941
営業時間:10:00~18:30(年中無休)

来店のご予約はこちら
OFFICIAL SNS
  • Twitter
  • Facebook
  • LINE
  • instagram
  • instagram

Copyright c A-LINE Co.Ltd. All Rights Reserved.