令和6年度税制改正における住宅資金贈与の非課税措置:変更点と注意点| | 【仲介手数料無料】さいたま市緑区・東浦和の不動産情報ならA-LINE(エーライン)
令和6年度税制改正における住宅資金贈与の非課税措置:変更点と注意点
令和6年度の税制改正により、住宅取得資金にかかる贈与税の非課税措置が延長され、いくつかの条件が見直されました。住宅購入を検討している方や、親からの支援を受ける予定の方は、この制度を利用することで、贈与税の負担を大幅に軽減することが可能です。この記事では、最新の改正内容とそのポイントについて解説します。
【1. 非課税措置の適用期間の延長】
令和6年度の改正では、住宅取得等資金の贈与にかかる非課税措置の適用期間が2026年12月31日まで延長されました。これにより、令和6年から令和8年の間に直系尊属から贈与を受けた場合、この非課税措置を適用することができます。
【2. 非課税限度額と適用要件の見直し】
住宅の種類に応じて、非課税限度額が異なります。
- 質の高い住宅: 非課税限度額が1,000万円となります。質の高い住宅とは、省エネ性能や耐震性能が高い住宅を指し、新築住宅や一定の基準を満たした中古住宅が対象です。
- 一般住宅: 非課税限度額は500万円です。この金額は、断熱性能や耐震基準を満たさない住宅の場合に適用されます。
また、受贈者の年齢要件として、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であることが求められます。また、受贈者の合計所得金額が2,000万円以下であることも必要です。
【3. 新耐震基準を満たす住宅の要件】
中古住宅については、新耐震基準に適合していることが必要です。昭和57年以降に建築された住宅がこの基準を満たしているとされますが、昭和56年以前の建築物については耐震診断や改修を行い、基準に適合することを証明する書類が必要です。
【4. 申告と手続きの重要性】
この非課税措置を利用するには、必ず贈与税の申告を行う必要があります。申告は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行い、必要書類(契約書、登記簿謄本、耐震基準証明書など)を提出する必要があります。
【5. 注意点と今後の展望】
贈与のタイミングや申告漏れに注意することが重要です。特に、住宅の引き渡し時期が遅れる場合や、新築である場合は特例を利用できるか確認する必要があります。
この制度は、適用条件が細かく定められているため、事前にしっかりと情報を収集し、専門家に相談することをお勧めします。適切に制度を利用することで、贈与税の負担を大幅に軽減し、住宅購入の資金を効率的に利用できます。詳細をご希望の場合には私たちA-LINE(エーライン)までお気軽にお問合せください。
ページ作成日 2024-08-27
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